退職後の社会保険手続き

  • 会社とのやり取り
  • 役所とのやり取り

転職すると、社会保険等が変わります。また、失業保険等を受け取る場合になどもありますので、手続きを忘れずに行ってください。

会社とのやり取り

返却するもの健康保険証
制服
事務用品(経費で購入しているもの)
資料(機密事項のもの等)
定期券(現物支給の場合)
名刺
受け取るもの雇用保険被保険者証
離職届
源泉徴収表
年金手帳(会社に預けている場合)

仕事を辞めた際は、まず社会保険(健康保険・年金・雇用保険)の手続きを行う必要があります。すみやかに住民票のある市区町村役場へ行き、手続きを行いましょう。


以下、公的機関での手続きです。

健康保険、年金

(市区町村役場などでの手続き)

退職して、翌日から新たな場所に入社する場合

これらの手続きは、転職した会社でやってくれるため、手続きをする必要はありません。ただ、年金手帳にある基礎年金番号などは、会社に提出を求められますので、指示に従ってください。


転職先に、退職後にすこし間を空けて入社する場合

国民健康保険と国民年金への、加入手続きを行います。住民票のある市区町村役場の窓口で、手続きを行ってください。

  • 期限
    退職日の翌日から14日以内
  • 国民健康保険
    印鑑・離職票・エリアによって健康保険資格喪失証明書が必要な場合あり。
  • 国民年金
    印鑑・離職票・年金手帳

健康保険・任意継続被保険者制度の選択も可能

任意継続被保険者制度とは、退職した職場の健康保険に引き続き加入し続けるもの。保険料については事業主負担はなく、全額自己負担です。加入申請は事業所をとおして健保組合へ行いますが、その期限は資格喪失日から20日以内となっています。

国民健康保険とどちらがお得かは、お住まいの地域などにより異なるため、社会保険事務所と役所にそれぞれ確認してみるとよいでしょう。


失業保険

(ハローワークでの手続き)

退職して、翌日から新たな場所に入社する場合

失業状態ではないので、失業手当の受給資格はありません。


転職先に、退職後にすこし間を空けて入社する場合

退職理由によって、失業給付金の受給開始時期が異なります。

  • 会社都合による退職の場合
    7日間の待期期間満了後から給付対象となります
  • 自己都合による退職の場合
    上記待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て給付対象となります

※自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークを。


手続きに必要なもの

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
  • 求職申込書

給付金額

原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額。

およそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額があります。

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