◇判断力が衰えた人の財産を守るために「成年後見制度」が有効
◇「法定後見制度」の後見人は手助けできる範囲により3パターン
◇将来の判断力低下に備えて、「任意後見制度」がある
認知症などにより判断力が低下している高齢者が、悪徳業者から高額な商品を買わされたり、不必要なサービスを契約させられたりする被害が多発したため、2000年に「成年後見制度」が制度化されました。この制度は、以下の2通りがあります。
法定後見制度 : 現在、判断力が衰えた人を対象
任意後見制度 : 将来のために準備しておく
法定後見人
法定後見制度を利用する際には、本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の審判等を申し立てる必要があります。申し立てから、確定まで、3~4ヶ月程度かかります。
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
対象になる人 | 判断能力が欠けているのが通常の人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
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申し立て人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など | ||
申し立て時の本人の同意 | 不要 | 必要 | |
後見人の同意が必要な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に定める行為 | 民法13条1項に定める行為の一部 |
代理権の範囲 | 財産に関わるすべての法律行為 | 申し立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
*民法13条1項:借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築など
任意後見人
①任意後見人
今は元気だが、将来、認知症などによって判断力が不十分になることに備える
②任意後見契約の締結
信頼できる人と任意後見契約を締結。公正証書を作成し、法務局に登記する。
③認知症の兆し
判断能力が欠けた状態が日常化する。
④家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所が選定した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックする。
⑤任意後見人が契約を実行する
任意後見人が、任意契約に定められた財産管理などの仕事を実行する。
他には・・・・
金銭の管理を代行してくれる公的サービスもあります。
住所地の社会福祉協議会に相談してみるのもひとつです。